お知らせ一覧
民間金融機関における実質無利子・無担保融資について
- 新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、中小企業者への資金繰り支援を強化するため、5月1日(金)より順次各都道府県等に て、民間金融機関における実質無利子・無担保融資が開始されています。
- 上記制度の開始に伴い、融資を受けるために必要なセーフティネット保証・危機関連保証の認定に関する運用が緩和されます。
- 詳しくはこちらPDFからご確認ください。
2020-05-11 | Posted in お知らせ
新型コロナウイルス感染症関連の支援策パンフレットについて
- 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策はこちらから確認ください。 ※7月28日(火)更新分
また、資金繰り支援については、政府系金融機関による融資・保証のメニューを1枚でまとめておりますので、こちらPDFも合わせてご参照ください。
その他の支援策詳細はこちらからご確認ください。
2020-05-08 | Posted in お知らせ
「京もの指定工芸品」購入支援事業費補助金の申請受付開始
- 【申請期間】令和2年5月1日(金曜)から令和2年5月29日(金曜)
- 【補助対象者】 京もの指定工芸品を活用する次の事業者
- 1.宿泊施設(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け、旅館業法第2条に定めるホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業を営む事業者)
- 2.飲食店(食品衛生法に基づき都道府県知事等の許可を受け、飲食店、喫茶店を営む事業者)
- 3.旅行代理店(旅行業法第3条に規定する登録を受けた「旅行業及び旅行業者代理業」を営む事業者)
- 4.商店街振興組合(商店街振興組合法第36条第1項及び第3項に規定する設立認可を受けた京都府内で活動する組合)
- 5.博物館(博物館法第10条に規定する博物館登録原簿に登録された博物館)
- 6.上記以外の事業者で、京もの指定工芸品を業務用として積極的にサービスを供する事業者
- 【対象経費】京もの指定工芸品購入経費(消費税を含む)
- 【補助率】10分の9
- 【上限額】100万円
- 【下限額】50万円
- 詳しくはこちらからご確認ください。
2020-05-08 | Posted in お知らせ
新型コロナウイルス対策企業等緊急応援(企業グループ支援「助け合いの輪」推進)事業公募開始のお知らせ
- 事業者の皆様の、共同による新たなチャレンジ(事業)に必要な経費の一部を補助、支援されます
- 【申請資格】 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、共同で新たな取り組みを行う2以上の事業者(※1)による中小企業グループ
- ①中小企業社等:中小企業基本法第2条第1項の中小企業者、NPO法人
- ②組合:事業協同組合、企業組合、協業組合、LLPなど ※1京都府内に主たる事務所等を有する者に限る
- 【補助事業】 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、共同で行う新たな取り組み(①必須)と、それに関連する各々の新たな取り組み(②)
- 【想定取組例】
- 〇テイクアウトを始めた飲食店どうしが共同でチラシ作成や容器資材購入を行う(①) 各飲食店がテイクアウト専用メニューを開発する(②)
- 【対象期間】 原則として補助金交付決定日から令和2年12月31日
- 【補助率・補助上限額】 対象経費の2/3以内 20万円×事業所数+事業者数に応じた額※ ※2~4事業者10万円、5~9事業者50万円、10事業者以上100万円
- 【対象経費】 ①旅費、②直接人件費、③材料費・消耗品費、④財産購入費等・備品購入費等等、⑤外注・委託費、⑥その他直接経費
- 【募集期間】 令和2年5月7日(木)~令和2年8月31日(月) 随時受付(平日のみ)(郵送提出にご協力をお願いします) 【補助上限】 1グループ最大 500万円
- 詳しくはこちらからご確認ください。
2020-05-08 | Posted in お知らせ
労働保険年度更新について
- 令和2年度労働保険年度更新(労働保険料の申告・納付)期間は、6月1日~7月10日(土日祝日除く)となっています。 お手元に届きます「労働保険概算・確定保険料・石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」により、7月10日までに申告納付をお済ませください。 なお、申告納付は京都労働局、労働基準監督署並びに金融機関で受け付けております。 また、令和2年度の雇用保険料率・労災保険料率は前年度から変更ございません。
- 【お問い合わせ先】
- 京都労働局総務部労働保険徴収課(075-241-3213)又は各労働基準監督署へ
2020-05-08 | Posted in お知らせ
京都府休業要請対象事業者支援給付金について
- 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、京都府は「新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置」を令和2年4月17日に公表され、施設の休止及び営業時間の短縮の要請や協力依頼が行われました。 要請等の対象となる施設を運営されている方で、要請等に全面的に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「京都府休業要請対象事業者支援給付金」が支給されます。
- 【支給額】中小企業・団体:20万円、個人事業主:10万円
- 【支給要件】 支援給付金は、次の全ての要件を満たす者に支給されます。
- 1.京都府内に事業所を有する中小企業・団体(範囲は下記URL先から別表2をご覧ください。)及び個人事業主
- 2.緊急事態措置を実施する以前(令和2年4月17日(金曜日)以前)に開業した対象施設に関して、必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営している者
- 3.緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日))の内、遅くとも令和2年4月25日(土曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで連続して、要請等に応じ休業等の対応を実施した者
- 4.代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者 また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者
- 【受付期間】令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで 申請方法等
- 詳しくはこちらからご確認ください。
2020-05-08 | Posted in お知らせ