与謝野町商工会 – 海・山・商いのまち与謝野町

労働保険事務組合制度

労働保険事務組合制度とは

労働保険には、加入手続きを始め、保険料の申告納付や雇用保険の被保険者に関する届出等、さまざまな事務手続きがあり、中小企業等の事業主にとって大きな負担になっていることが少なくありません。

そこで、事業主の事務処理負担を軽減するために厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合が、(おもに事業協同組合・商工会議所・商工会などがあります。)各事業主に代わって事務処理することができるようにした制度です。

労働保険事務組合は、中小企業等の事業主の方に代わって、公共職業安定所・労働基準監督署への労働保険関係の事務手続きを行います。

事務委託できる中小企業事業主

常時使用する労働者数が

  • 金融・保険・不動産・小売業では 50人以下
  • 卸売・サービス業(※)では 100人以下
  • その他の事業では 300人以下

※除外業種があります。詳しくは、お問い合わせください。

事務委託した場合のメリット

  • 政府から認可された労働保険事務組合が一括して事務処理をするので、事業主の方々の事務処理が軽減されます。
  • 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付ができます。(事務組合に事務委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付できません。)
  • 本来労災に加入できない事業主・家族従業員も特別に加入することができます。
  • 従業員とその家族の労働福祉の充実を図るための社団法人全国労働保険事務組合連合会の労働福祉事業に加入することができます。

労働保険とは

「労災保険」と「雇用保険」の2つを合わせたものをいい、労働者を1人でも雇用する事業主は、業種にかかわらず原則としてこの労働保険に加入しなければなりません。

労災保険

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

成立届の提出と同時に、労働保険料の申告・納付手続が必要です。

詳細については、最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定所におたずねください。

詳しくは、商工会へお問い合わせください »