お知らせ
「企業活性化支援利子補給制度」のご案内
次の要件に該当する商工業者(中小企業者)の方が設備投資を行われた場合、支払われた利子の一部を補助されます。
【対象】(下記すべての要件に該当することが必要です。)
・保証協会の保証対象業種を営む方
・町内に1年以上居住し、町内にある工場等へ設備投資を行った方
・経営内容が明らかであること
・町税等が完納の方
【対象設備の基準】
・経営安定に必要な機械の購入、設置又は改造
・経営合理化のための工場又は店舗の増改築
【対象融資】
・金融機関からの独自の設備資金融資を受けた場合
・京都府の制度融資を利用して設備資金融資を受けた場合
【利子補給額】借入利率の1.0%を上回る額(ただし、年あたり上限14万円)
【利子補給期間】
借入日から起算して3年間。毎年1月1日から12月31日までに支払われた利子について翌年に交付します。
【申請方法】
商工振興課、又は町ホームページにある交付申請書に、金融機関の利子徴収額証明書のほか、必要書類を添付し商工振興課へ。
【申請期間】1月4日(金)~1月25日(金)
【問合せ先】商工振興課 TEL 43-9012
詳しくはこちらからご確認ください。
2019-01-17 | Posted in お知らせ