与謝野町商工会 – 海・山・商いのまち与謝野町
お知らせ
京都府休業要請対象事業者支援給付金について
  • 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、京都府は「新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置」を令和2年4月17日に公表され、施設の休止及び営業時間の短縮の要請や協力依頼が行われました。 要請等の対象となる施設を運営されている方で、要請等に全面的に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「京都府休業要請対象事業者支援給付金」が支給されます。
  • 【支給額】中小企業・団体:20万円、個人事業主:10万円
  • 【支給要件】 支援給付金は、次の全ての要件を満たす者に支給されます。
  • 1.京都府内に事業所を有する中小企業・団体(範囲は下記URL先から別表2をご覧ください。)及び個人事業主
  • 2.緊急事態措置を実施する以前(令和2年4月17日(金曜日)以前)に開業した対象施設に関して、必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営している者
  • 3.緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日))の内、遅くとも令和2年4月25日(土曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで連続して、要請等に応じ休業等の対応を実施した者
  • 4.代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者 また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者
  • 【受付期間】令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで 申請方法等
  • 詳しくはこちらからご確認ください。

2020-05-08 | Posted in お知らせ