お知らせ
令和3年度固定資産税軽減制度のお知らせ
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の令和3年度固定資産税を事業収入の減少幅に応じ、一部または全額軽減できるようになります。
- 〇対象となる中小企業者・小規模事業者(個人、法人は問いません)
- 令和2年2月から同年10月までの間における、任意の連続する3カ月間の事業収入の合計額が前年の同期と比べ30%以上減少している事業者であること。ただし、事業別ではなく、事業者が行っている事業全ての収入が対象となります。
- 【軽減対象となる資産】 事業者が所有し、事業の用に供する家屋及び償却資産(土地や住宅用家屋は対象外) ※併用住宅等につきましては、事業専用割合を示していただく必要がございます。
- 【軽減割合(事業用家屋及び償却資産に対する軽減割合)】
- ・収入額の合計が前年同期比で30%以上50%未満減少している場合:1/2
- ・収入額の合計が前年同期比で50%以上減少している場合:全額
- 【申請期間】
- ・申請期間は令和3年1月4日から同月31日までを予定されています。
- ・申請いただくためには、「認定経営革新等支援機関等」の確認を受けていただく必要があります。
- ※認定経営革新等支援機関とは、専門知識を持つ国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や 中小企業支援者、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が認定を受けられています。
- 詳しくはこちらからご確認ください。
2020-07-09 | Posted in お知らせ