与謝野町商工会 – 海・山・商いのまち与謝野町
お知らせ
月次支援金について
  • 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援されます。
  • 月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を向上を図られます。
  • 【給付要件】
  • ①対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  • ②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
  • 給付額 =2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
  • 【給付上限】  中小法人等:上限20万円 個人事業者等:上限10万円
  • 【対象月】
  • 対象月対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50% 以上減少した2021年の月
  • 【申請受付期間】
  • 4月・5月分:2021年6月中下旬~8月中下旬
  • 6月分:2021年7月1日~8月31日
  • 詳しくはこちらからご確認ください。
2021-05-21 | Posted in お知らせ