与謝野町商工会 – 海・山・商いのまち与謝野町
お知らせ
過疎地域における産業振興に係る固定資産税の特例について
  • 令和3年4月1日に施行された新過疎法の規定により「与謝野町過疎地域持続的発展市町村計画」を策定し、この計画に基づき「与謝野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」を制定されました。
  • この条例により、令和3年4月1日以降に与謝野町内で行った設備投資で、条例に規定する事業の用に供する事業用設備(家屋、償却資産および家屋の敷地)に対し、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できる事業用設備について、租税特別措置等の適用を受けることができ課税免除となります。  
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2021-11-10 | Posted in お知らせ