お知らせ
町内事業者に対する経費高騰支援(燃料費、電気料金)
令和4年11月8日の制度改正により、補助率と上限額が変更されました。
燃料費及び電気料金の高騰により、事業経営に影響を及ぼしている中小企業者等を対象に、事業継続の支援を目的に交付金が交付されます。
※変更点は補助率、上限額の2点
【補助率】30%から60%に変更
【上限額】中小企業者20万円から40万円、小規模企業者10万円から20万円にそれぞれ変更
【申請期間】令和5年2月15日(水)まで
【対象事業者】町内の中小企業、小規模企業者、特定非営利活動法人、社会福祉法人等
※農業法人及び系統出荷による収入のみである個人農業者は対象外となります
【補助対象経費】
令和4年4月1日~12月31日の間に対して支払った事業用の経費(燃料費、電気料金)の合計額
- ※既に改正前の同交付金を受給された事業者については、差額分の支給について 商工振興課から直接案内が送付されます。
詳しくはこちらをご確認ください。
2022-11-09 | Posted in お知らせ