お知らせ
企業活性化支援利子補給制度の受付けについて
【対象】下記すべての要件に該当することが必要です。
・保証協会の保証対象業種を営む方
・町内に1年以上居住し、町内にある工場等へ設備投資を行った方
・経営内容が明らかであること
・町税等が完納の方
【対象設備の基準】
経営安定に必要な機械の購入、設置または改造
経営合理化のための工場または店舗の増改築
【対象融資】
金融機関からの独自の設備資金融資を受けた場合
京都府の制度融資を利用して設備資金融資を受けた場合
【利子補給額】
借入利率の1.0%を上回る額(実質年利1.0%。ただし、年あたり上限14万円)
【利子補給期間】
借入日から起算して3年間。毎年1月1日から12月31日までに支払われた利子について翌年に交付されます。
【申請方法】
与謝野町役場商工振興課または町ホームページにある交付申請書に、金融機関の利子徴収額証明書のほか、必要書類を添付して商工振興課へ提出。
【申請期間】令和5年1月27日(金)まで
詳しくはこちらをご確認ください。
2022-12-27 | Posted in お知らせ