与謝野町商工会 – 海・山・商いのまち与謝野町

お知らせ一覧

令和3年度丹後塾(チャレンジコース)のご案内

  • 京都府丹後広域振興局では、行政と民間が一緒に学ぶ場として「丹後塾」を実施されます。
  • 令和3年度は「公民連携」をテーマに「チャレンジコース」の応募受付を別添PDFのとおり開始されています。
  • 【申込期限】令和3年8月25日(水曜日)
  • 【お問い合わせ先】
  • 京都府丹後広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課
  • TEL:0772-62-4300
  • FAX:0772-62-5894
  • E-mail:t-c-kikaku@pref.kyoto.lg.jp
  • 詳しくはこちらPDFをご確認ください。

2021-08-13 | Posted in お知らせ

 

新型コロナウイルス感染症対応リーフレットについて

  • 丹後保健所ホームページに「新型コロナ患者発生時の対応リーフレット」を掲載されています。
  • 詳しくはこちらをご確認ください。
2021-08-13 | Posted in お知らせ

 

集団接種のWeb予約について

  • 新型コロナワクチン接種の「集団接種」のみWebからの予約ができるようになりました。
  • 【Web予約ができる方】
  • 与謝野町が発送した接種券をお持ちの方で、まだ新型コロナワクチン接種の予約をされていない方。
  • ※1度でも新型コロナワクチン接種の予約または接種をされた方は、Web予約はできません
  • ※医療機関ので個別接種を希望される方は、各医療機関に直接申し込みをお願いします
  • 【Web予約の注意点】
  • 1回目の接種日と時刻を予約した時点で、2回目の接種日の予約登録が完了となりますので、接種可能な日をご確認のうえ予約してください。
  • 詳しくは与謝野町HPをご確認ください。
2021-08-06 | Posted in お知らせ

 

京都府酒類販売事業者支援金のご案内

  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により、酒類を提供する飲食店等に対し、 休業又は酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請(※1)がなされたことに伴い、京都府では、前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した府内の酒類販売事業者等(酒類製造業者を含む。)に対して、国の月次支援金(※2)に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」を支給します。
  • 【対象事業者】
  • 京都府内に本社・本店がある中小法人等及び個人事業者等
  • ※中小法人等:資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下
  • 【支給要件】 次の要件をすべて満たすことが必要です。
  • 1.国の月次支援金の給付を受けていること
  • 2.酒類製造又は酒類販売業の免許を有していること ※申請日時点で免許に係る事業を行っており、事業の継続・立て直しに向けた取組を行っていること。
  • 3.酒類の提供を停止している飲食店(※)と直接又は間接の取引を反復継続して行っていること ※ここでいう飲食店とは、令和3年4月以降、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域において、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店のことをいう。
  • 4.代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。
  • 【支給額】
  • 支給対象月(令和3年4月、5月、6月、7月)ごとに、次の金額を上限に売上減少額(※)から、国の月次支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給します。ただし、令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少している場合に限ります。
  • ※売上減少額=令和元年又は令和2年の基準月の売上―令和3年の対象月の売上
  • ・基準月とは、令和元年又は令和2年における対象月と同じ月をいいます。
  • ・対象月とは、令和3年の4月、5月、6月、7月をいいます。
  • 下記①又は②のどちらに該当するかによって、上限額が異なります。
  • ①令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比の売上額から50%以上減少している場合 ・
  • 中小法人等 上限 20万円/月
  • 個人事業者等 上限 10万円/月 を支給
  • ②令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比の売上額から70%以上減少している場合
  • 中小法人等 上限 40万円/月
  • 個人事業者等 上限 20万円/月 を支給
  • 【申請期間】
  • <支給対象月が令和3年4月、5月、6月分>
  • 令和3年7月16日(金曜日)から9月30日(木曜日)まで
  • <支給対象月が令和3年7月分>
  • 令和3年8月6日(金曜日)から11月1日(月曜日)まで
  • 詳しくはこちらをご確認ください。
2021-07-28 | Posted in お知らせ

 

京都府伝統産業危機克服緊急応援事業費補助金の募集について

  • 新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けている伝統産業事業者の雇用の維持・確保及び事業継続を強力に支援するため、当該事業者の新たな販路開拓に向けた商品開発を緊急に支援するとともに、新型コロナウイルス感染症が終息した後のビジネス促進に繋げるため、以下のとおり「伝統産業危機克服緊急応援事業費補助金」の募集が開始されます。
  • 【募集期間】令和3年7月7日(水曜日)から令和3年8月6日(金曜日)
  • 【補助対象者】次に掲げる要件を全て満たす者から構成されるグループ(2者以上)とします。
  • 1.中小企業者であること。
  • 2.京都府内に主たる拠点を有すること。
  • 3.以下の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する者であること。
  • (ア)「京もの指定工芸品」又は「京もの技術活用品」の製造事業者や卸売事業者による産地組合等の組合員
  • (イ)以下の(a)、(b)に掲げる者が役員となっている法人又は当該者である個人事業主
  • (a)京もの認定工芸士
  • (b)京の名工
  • (ウ)産地組合等から推薦を受けた者
  • 【補助対象事業】
  • 補助対象者が、外部協力者(注)と連携・協力して行う新たな販路開拓に向けた商品開発事業 (注)補助対象者と連携・協力して、事業目的の達成に取り組む、グループ外の事業者(例:販売事業者、ECサイト運営者、デザイナー、プロデューサー、その他異業種他社等)が必要です。 なお、本事業で開発した商品をテストマーケティングとして販売することは可能とします。
  • 【補助率、補助限度額】
  • グループ(5者以上)の場合 補助上限額:5,000千円 補助下限額:2,400千円
  • グループ(4者)の場合   補助上限額:3,600千円 補助下限額:1,800千円
  • グループ(3者)の場合   補助上限額:2,400千円 補助下限額:1,200千円
  • グループ(2者)の場合   補助上限額:1,400千円 補助下限額:600千円
  • 補助率はいずれも4分の3以内です。
  • 【補助対象期間】交付決定日から令和4年1月31日(月曜日)
  • 指令前着手届を提出された場合は、交付決定日以前の活動に要した経費についても、対象になる場合があります。
  • 詳しくはこちらをご確認ください。
2021-07-16 | Posted in お知らせ

 

【新型コロナ対策】与謝野町中小企業者等応援給付金制度のお知らせ

  • 令和3年1月13日に京都府内を対象に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業、または不要不急の外出・移動の自粛により、売上が大きく減少する等の影響を受けた宿泊業若しくは飲食サービス業を営む者又はこれらの者と直接取引がある中小企業者等に対して、予算の範囲内において与謝野町中小企業者等応援給付金が給付されます。
  • なお、令和3年度に国が施した「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」、または京都府が実施した「京都府緊急事態措置協力金(1月14日~2月7日実施分)」「京都府緊急事態措置協力金(2月8日~2月28日実施分)」「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月1日~3月14日実施分)」の給付を受けられた中小企業者等の方は給付対象となりませんのでご注意ください。
  • 【支援対象者】 次のいずれにも該当する方
  • 1.町内に本店登記の所在地を有する中小企業者等
  • 2.令和2年12月31日までに開業しており、交付申請の日現在において事業を継続していること。
  • 3.宿泊業若しくは飲食サービス業を営む者又はこれらの者と直接取引がある者であること。
  • 4.令和3年度に国が実施した「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」、または京都府が実施した「京都府緊急事態措置協力金」「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」のいずれの給付も受けていないこと。
  • 5.次のいずれかの要件を満たすこと。
  • ア 令和2年3月1日前に開業した者にあっては、令和3年1月または同年2月の売上と前年同月の売上を比較して3割以上減少していること。ただし、前年同月の売上が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前段中「前年同月」を「前々年同月」と読み替えることができるものとする。
  • イ 令和2年3月1日から同年12月31日までに開業した者にあっては、令和3年1月または同年2月の売上と令和2年中のいずれかの月の売上を比較して3割以上減少していること。
  • 6.町税等を滞納していないこと。
  • 7.次のいずれにも該当しないこと。
  • ア 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
  • イ 政治団体
  • ウ 宗教上の組織又は団体
  • エ 暴力団その他の反社会的勢力又はその構成員
  • オ 営業に関して実用な許認可等を取得していないもの
  • 【交付申請期間】令和3年7月1日から8月31日まで
  • 【交付金額】1事業者につき10万円
  • 詳しくはこちらをご確認ください。
2021-07-12 | Posted in お知らせ

 

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