お知らせ
「京もの指定工芸品」購入支援事業費補助金の申請受付開始
- 【申請期間】令和2年5月1日(金曜)から令和2年5月29日(金曜)
- 【補助対象者】 京もの指定工芸品を活用する次の事業者
- 1.宿泊施設(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け、旅館業法第2条に定めるホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業を営む事業者)
- 2.飲食店(食品衛生法に基づき都道府県知事等の許可を受け、飲食店、喫茶店を営む事業者)
- 3.旅行代理店(旅行業法第3条に規定する登録を受けた「旅行業及び旅行業者代理業」を営む事業者)
- 4.商店街振興組合(商店街振興組合法第36条第1項及び第3項に規定する設立認可を受けた京都府内で活動する組合)
- 5.博物館(博物館法第10条に規定する博物館登録原簿に登録された博物館)
- 6.上記以外の事業者で、京もの指定工芸品を業務用として積極的にサービスを供する事業者
- 【対象経費】京もの指定工芸品購入経費(消費税を含む)
- 【補助率】10分の9
- 【上限額】100万円
- 【下限額】50万円
- 詳しくはこちらからご確認ください。
2020-05-08 | Posted in お知らせ