お知らせ
京都府緊急事態措置協力金の支給について
- 1月13日に国が緊急事態宣言を発令したことに伴い、京都府内にある飲食店等に対し、営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業、酒類の提供は午前11時から午後7時まで)の要請(以下、「時短要請」という。)を行うこととされました。
- つきましては、時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、下記のとおり、「京都府緊急事態措置協力金」の支給を予定されています。
- ■京都府緊急事態措置協力金
- (1)対象施設
- 【飲 食 店】飲食店、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く。)
- 【遊興施設等】バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
- (2)支給要件 次のいずれにも該当する事業主
- ①京都府内に対象施設(店舗)を有すること
- ②府の要請期間中、定休日等の店休日を除くすべての営業日において、連続して時短要請に応じていること
- ③緊急時短宣言発令日(1/13)以前から営業していること(営業時間が午後8時までの店舗は除く)
- ④ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
- (3)要請内容 午前5時~午後8時の間の営業を要請(酒類の提供は午前11時~午後7時)
- (4)要請期間 令和3年1月14日(木)午前0時から2月7日(日)午後12時 ※準備の都合等、特別な事情がある場合でも、遅くとも1月18日(月)午前0時から時短要請に応じなければ対象外
- (5)支給額 1施設(店舗)1日あたり6万円 ※定休日等の店休日を除き時短要請に対応した日数に応じて支給
- (6)支給時期・申請方法
- 京都府緊急事態措置協力金は、要請期間が終了した2月8日(月)以降、受付を開始予定。
- 具体的な受付期間・申請方法等の詳細は、いずれの協力金についても、京都府ホームページ等でご案内されます。
- <問い合わせ先>
- 協力金コールセンター 075-365-7780
- 9時30分~17時30分(日曜日・祝日除く)
- 詳しくはこちらをご確認ください。
2021-01-14 | Posted in お知らせ