お知らせ
京都府緊急事態措置協力金(令和3年8月20日~9月12日実施分)
- 通常営業において、京都府が営業時間の短縮を要請している時間以降に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。
- 京都府では、令和3年8月20日から、京都府全域を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施することになりました。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和3年8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで、施設の休止要請(以下「休業要請」という。)及び営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を、以下のとおり行われます。
- つきましては、この休業要請又は、時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「京都府緊急事態措置協力金」(令和3年8月20日~9月12日実施分)の概要をお知らせします。
- 詳しくはこちらをご確認ください。
2021-08-18 | Posted in お知らせ