与謝野町の伝統産業である織物業及びその関連産業の振興と発展を図るため、町内事業所で行う
生産基盤の整備等の取組に対し、支援します。
【申請受付期間】令和7年4月1日(火)~5月30日(金)まで
【補助対象期間】交付決定日~令和8年1月30日(金)
※原則、補助金の交付決定を受けてから着手し、令和8年1月30日までに支払
いを完了させること。ただし、早期着手の必要性から事前着手届を提出する場
合は交付申請日以降が補助対象期間となります。
【補助対象事業者】次の(1)から(4)まで条件をすべて満たす事業者
(1)次に掲げるいずれかの法人又は個人
ア 本町に本店の登記の所在地がある中小企業者又は小規模企業者
イ 与謝野町企業立地促進条例第4第2項の指定を受けた者
ウ 本町に住民登録があり、かつ、本町に事業所の本店を有する者
(2)町税等に滞納がない事業者
※町税等とは…与謝野町税条例(平成18年条例第57号)第3条に規定する
町税、同第19条に規定する延滞金及び同第21条に規定する督促手数料。
(3)次に掲げるいずれにも該当しない者
ア 国に及び法人税法別表第1に規定する公共法人
イ 政治団体
ウ 宗教上の組織又は団体
エ 暴力団その他の反社会的勢力
オ 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4)統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定に基づき定められた
日本標準産業分類のうち中分類11繊維工業に属する事業を行う事業者。
※織物業、撚糸業、整経業、紋工業及び精練整理加工を行う事業所
【そ の 他】与謝野町が募集する内製化支援事業補助金との重複申請はできません(※ソフト
事業を除く) 新設・増設メニューと更新・改良メニューの併用利用は可能です。
【書類の提出、お問い合わせ先】〒629‐2292 与謝野町字岩滝1798番地1
与謝野町役場 産業観光課 電話:43-9012
詳しくはこちらをご確認ください。