お知らせ
米トレーサビリティ法の遵守をお願いいたします
平成22年10月に「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)が施行され、米穀等の取引の記録等が義務付けられています。
米トレーサビリティ法とは、問題が発生した場合等に流通ルートを速やかに特定するため、米穀等の取引等の記録を作成・保存することや、 産地情報を取引先や消費者に伝達することを義務付けるものです。
○生産者:出荷記録を作成・保存し、産地情報を伝達する義務
○卸売業者・製造者:入出荷記録を作成・保存し、産地情報を伝達する義務
○小売業者・外食業者等:入荷記録を作成・保存し、消費者に産地情報を伝達する義務
米や米加工品を取り扱う事業者の皆様におかれましては、日頃より適正な取引にご留意いただいていることと存じます。今一度、日々の業務における運用状況をご確認いただき、適正な管理の徹底をお願いいたします。
制度全体の概要はこちらをご確認ください。
外食関係の方はこちらをご確認ください。
その他パンフレットなどはこちらをご確認ください。
2026-07-23 | Posted in お知らせ
