お知らせ
国民健康保険税・介護保険料の減免について
- 新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々に対し、国民健康保険税・介護保険料の減免が行われます。
- 【対象者】(次のいずれかに該当)
- 1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
- 2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれる場合(前年に比べて3割以上減少)。ただし、減少する見込みの収入の前年所得が0円またはマイナスの場合は対象となりません。
- ※その他、対象者の所得要件等がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
- 【問い合わせ先】
- 国民健康保険税:保健課 電話 43-9022
- 介護保険料:福祉課 電話 43-9021
- 詳しくはこちらからご確認ください。
2020-07-20 | Posted in お知らせ